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	<title>弁護士過払い相談.com</title>
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	<description>弁護士による過払い相談あれこれについて書いています。</description>
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		<title>過払金返還請求訴訟の管轄</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 02:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-sgmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[過払い]]></category>

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		<description><![CDATA[　過払金返還請求訴訟をどの裁判所へ提起するのかは，訴訟の管轄の問題です。管轄には事物管轄と土地管轄が存在します。 　まず，事物管轄とは，簡易裁判所へ提起するのか，地方裁判所へ提起するのかという問題です。これは，訴額によって決まります。訴額が１４０万円以下の場合には簡易裁判所へ提起し，１４０万円を超える場合は地方裁判所へ提起することになります。 　訴額が単独の請求では，１４０万円を超えない場合でも複数の請求を合算すると１４０万円を超える場合には，複数の請求をまとめて訴訟提起することで，地方裁判所へ訴訟提起することができます（共同訴訟）。共同訴訟には，①原告が複数で被告が１名の場合と②原告が１名で被告が複数の場合があります。なお，複数の請求をまとめても１４０万円を超えない場合でも簡易裁判所へ共同訴訟を提起することができます。共同訴訟を提起する場合は，単独で複数の訴訟を提起する場合に比べて訴訟費用を節約することができます。 　次に，土地管轄とは，全国の簡易裁判所又は地方裁判所の内，どの簡易裁判所又は地方裁判所に提起するのかという問題です。民事訴訟法は土地管轄は，原則，被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所が管轄を有することになります。 　しかし，民事訴訟法は特別裁判籍を認めており，財産上の訴えにおける義務の履行地に管轄があります。過払金返還請求権は金銭債権ですので，当事者間の合意がなければ，義務の履行地は債権者の現在の住所，すなわち，原告の住所地ということになります。 　したがって，過払金返還請求訴訟は，原告の住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に訴訟提起することが通常です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　過払金返還請求訴訟をどの裁判所へ提起するのかは，訴訟の管轄の問題です。管轄には事物管轄と土地管轄が存在します。</p>
<p>　まず，事物管轄とは，簡易裁判所へ提起するのか，地方裁判所へ提起するのかという問題です。これは，訴額によって決まります。訴額が１４０万円以下の場合には簡易裁判所へ提起し，１４０万円を超える場合は地方裁判所へ提起することになります。<br />
　訴額が単独の請求では，１４０万円を超えない場合でも複数の請求を合算すると１４０万円を超える場合には，複数の請求をまとめて訴訟提起することで，地方裁判所へ訴訟提起することができます（共同訴訟）。共同訴訟には，①原告が複数で被告が１名の場合と②原告が１名で被告が複数の場合があります。なお，複数の請求をまとめても１４０万円を超えない場合でも簡易裁判所へ共同訴訟を提起することができます。共同訴訟を提起する場合は，単独で複数の訴訟を提起する場合に比べて訴訟費用を節約することができます。</p>
<p>　次に，土地管轄とは，全国の簡易裁判所又は地方裁判所の内，どの簡易裁判所又は地方裁判所に提起するのかという問題です。民事訴訟法は土地管轄は，原則，被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所が管轄を有することになります。<br />
　しかし，民事訴訟法は特別裁判籍を認めており，財産上の訴えにおける義務の履行地に管轄があります。過払金返還請求権は金銭債権ですので，当事者間の合意がなければ，義務の履行地は債権者の現在の住所，すなわち，原告の住所地ということになります。</p>
<p>　したがって，過払金返還請求訴訟は，原告の住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に訴訟提起することが通常です。</p>
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		</item>
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		<title>過払い金返還請求をすると，ブラックリストに載りますか？</title>
		<link>http://www.izaronews.org/pages/66.html</link>
		<comments>http://www.izaronews.org/pages/66.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-sgmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[過払い]]></category>

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		<description><![CDATA[　まず，ブラックリストという延滞者の情報のみを集めたリストといったものは存在しません。一般に信用情報機関が収集している個人の信用情報の事故情報のことをブラックリストと呼んでいます。 　信用情報に事故情報が登録されてしまうと，新たに借入れをしたり，クレジットカードを新たに作るということが難しくなります。過払い金の返還請求をしたいけれど，ブラックリストに載ってしまうので，躊躇している人もいるのではないでしょうか。 　過払い金返還請求は，任意整理の一環として行われることがほとんどです。弁護士から貸金業者に受任通知が送付されると，いったんは，延滞や債務整理として信用情報に登録されます。その後，過払い金返還請求がなされると，完済・契約見直しとして信用情報に登録されていました。 　しかし，平成２２年１月に，金融庁が過払い金返還請求をした人に対する信用情報に契約見直しとして登録することを認めないという見解を発表しました。この結果，平成２２年４月１９日以降は，過払い金返還請求をしても，信用情報に契約見直しとして登録されることはなくなりました。また，すでに契約見直しとして登録されていた情報も削除されることになりました。 　 　以上のとおり，現在では，過払い金返還請求を行っても，いわゆるブラックリストに登録されることはありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　まず，ブラックリストという延滞者の情報のみを集めたリストといったものは存在しません。一般に信用情報機関が収集している個人の信用情報の事故情報のことをブラックリストと呼んでいます。<br />
　信用情報に事故情報が登録されてしまうと，新たに借入れをしたり，クレジットカードを新たに作るということが難しくなります。過払い金の返還請求をしたいけれど，ブラックリストに載ってしまうので，躊躇している人もいるのではないでしょうか。</p>
<p>　過払い金返還請求は，任意整理の一環として行われることがほとんどです。弁護士から貸金業者に受任通知が送付されると，いったんは，延滞や債務整理として信用情報に登録されます。その後，過払い金返還請求がなされると，完済・契約見直しとして信用情報に登録されていました。</p>
<p>　しかし，平成２２年１月に，金融庁が過払い金返還請求をした人に対する信用情報に契約見直しとして登録することを認めないという見解を発表しました。この結果，平成２２年４月１９日以降は，過払い金返還請求をしても，信用情報に契約見直しとして登録されることはなくなりました。また，すでに契約見直しとして登録されていた情報も削除されることになりました。<br />
　<br />
　以上のとおり，現在では，過払い金返還請求を行っても，いわゆるブラックリストに登録されることはありません。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>過払金の回収方法</title>
		<link>http://www.izaronews.org/pages/61.html</link>
		<comments>http://www.izaronews.org/pages/61.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-sgmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[過払い]]></category>

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		<description><![CDATA[　過払金をできるだけ多く回収する（取り返す）には，訴訟を提起する必要があります。訴訟を提起した場合，過払金返還請求でも争点が存在する場合もありますが，大手の貸金業者が相手方の場合には，訴訟の途中で和解が成立することが一般的です。そして，大手の貸金業者の場合は，和解が成立すれば，過払金の支払いを怠るということもないので，過払金を回収することは容易です。 　 　しかし，中小の貸金業者の場合は，金額の折り合いがつかず，訴訟の途中で和解できるケースは少なくなります。また，貸金業者の中には，和解したにもかかわらず過払金の支払いを怠る業者もあるようです。 　このような貸金業者が相手の場合には，訴訟の結果，勝訴判決を獲得しても，過払金の支払いをしてきません。したがって，過払金の回収は非常に困難です。 　そこで，過払金を回収する方法としては，①強制執行の申立てをする，②債権譲渡をするという方法が考えられます。①強制執行の申立ては，正攻法です。貸金業者の銀行口座や本店や営業所の動産を差押えます。強制執行は空振りや競合することが多いので，まとまった過払金を回収することが期待できないのが現状です。 　②債権譲渡は，同じ貸金業者に対して債務を負っている債務者に過払金返還請求権を売却するという方法です。どの程度回収できるかは，債権をいくらで売るのかによって決まります。債権を買う債務者にもメリットがないと債権譲渡の話がまとまりませんので，通常は，ある程度ディスカウントした金額で売ることになります。 　過払金返還請求権を債権譲渡した場合，後々，貸金業者が債権譲渡の効力を争うこともあります。貸金業者が債権譲渡の効力を争えないように，債権差押＋転付命令の申立てをすることで，債権譲渡と同じ結果をもたらすことができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<a href="http://www.shigetsugu-law.com/">過払金をできるだけ多く回収する（取り返す）</a>には，訴訟を提起する必要があります。訴訟を提起した場合，過払金返還請求でも争点が存在する場合もありますが，大手の貸金業者が相手方の場合には，訴訟の途中で和解が成立することが一般的です。そして，大手の貸金業者の場合は，和解が成立すれば，過払金の支払いを怠るということもないので，過払金を回収することは容易です。<br />
　<br />
　しかし，中小の貸金業者の場合は，金額の折り合いがつかず，訴訟の途中で和解できるケースは少なくなります。また，貸金業者の中には，和解したにもかかわらず過払金の支払いを怠る業者もあるようです。<br />
　このような貸金業者が相手の場合には，訴訟の結果，勝訴判決を獲得しても，過払金の支払いをしてきません。したがって，過払金の回収は非常に困難です。</p>
<p>　そこで，過払金を回収する方法としては，①強制執行の申立てをする，②債権譲渡をするという方法が考えられます。①強制執行の申立ては，正攻法です。貸金業者の銀行口座や本店や営業所の動産を差押えます。強制執行は空振りや競合することが多いので，まとまった過払金を回収することが期待できないのが現状です。<br />
　②債権譲渡は，同じ貸金業者に対して債務を負っている債務者に過払金返還請求権を売却するという方法です。どの程度回収できるかは，債権をいくらで売るのかによって決まります。債権を買う債務者にもメリットがないと債権譲渡の話がまとまりませんので，通常は，ある程度ディスカウントした金額で売ることになります。</p>
<p>　過払金返還請求権を債権譲渡した場合，後々，貸金業者が債権譲渡の効力を争うこともあります。貸金業者が債権譲渡の効力を争えないように，債権差押＋転付命令の申立てをすることで，債権譲渡と同じ結果をもたらすことができます。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>取引の一連性</title>
		<link>http://www.izaronews.org/pages/53.html</link>
		<comments>http://www.izaronews.org/pages/53.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-sgmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[過払い]]></category>

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		<description><![CDATA[　過払い金返還請求訴訟で最も争点となるのは，取引の一連性の問題です。約定債務の完済後，数か月から数年経過した後，再度貸付けを受けた場合，完済前の取引と再貸付け後の取引とを一連で計算するのか，それとも別々に計算するのかが争点となります。 　一連で計算するのか個別に計算するのかによって，過払い金の金額は大きく異なります。過払い金の金額の差は２００万円以上というケースも珍しくはありません。 　取引の一連性については，すでに複数の最高裁判決が出されています。最高裁判決の結論をまとめると，①過払い金をその後の貸付金に充当するには過払い金充当合意が必要である，②過払い金充当合意が認められるのは，基本契約が締結されている場合，１個の連続した貸付取引と認められる場合及び一つの貸付の際に次の貸付が想定されている場合であるということになります。 　さらに，一連の最高裁判決を整理すると，基本契約が１個の取引であれば，空白期間の有無にかかわらず一連で計算することになり，基本契約が複数の取引であれば，それらの取引が事実上１個の取引かどうかを検討します。結果的に，事実上１個の取引と判断されれば，一連で計算することになり，事実上１個の取引ではないと判断されれば個別に計算することになります。 　基本契約が複数の取引が事実上１個の連続した取引かどうかは，最高裁判決を前提とすると，①第１取引の基本契約に基づく取引期間の長さや第２取引の基本契約までの空白期間の長さ，②第１取引の基本契約書の返還の有無，③ＡＴＭカード失効手続きの有無，④空白期間における貸主と借主の接触状況，⑤第２取引の基本契約が締結されるに至った経緯，⑥第１取引と第２取引の各基本契約における利率等の契約条件の異同及び⑦その他の事情により判断することになります。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<a href="http://www.shigetsugu-law.com/">過払い金返還請求</a>訴訟で最も争点となるのは，取引の一連性の問題です。約定債務の完済後，数か月から数年経過した後，再度貸付けを受けた場合，完済前の取引と再貸付け後の取引とを一連で計算するのか，それとも別々に計算するのかが争点となります。<br />
　一連で計算するのか個別に計算するのかによって，過払い金の金額は大きく異なります。過払い金の金額の差は２００万円以上というケースも珍しくはありません。</p>
<p>　取引の一連性については，すでに複数の最高裁判決が出されています。最高裁判決の結論をまとめると，①過払い金をその後の貸付金に充当するには過払い金充当合意が必要である，②過払い金充当合意が認められるのは，基本契約が締結されている場合，１個の連続した貸付取引と認められる場合及び一つの貸付の際に次の貸付が想定されている場合であるということになります。<br />
　さらに，一連の最高裁判決を整理すると，基本契約が１個の取引であれば，空白期間の有無にかかわらず一連で計算することになり，基本契約が複数の取引であれば，それらの取引が事実上１個の取引かどうかを検討します。結果的に，事実上１個の取引と判断されれば，一連で計算することになり，事実上１個の取引ではないと判断されれば個別に計算することになります。</p>
<p>　基本契約が複数の取引が事実上１個の連続した取引かどうかは，最高裁判決を前提とすると，①第１取引の基本契約に基づく取引期間の長さや第２取引の基本契約までの空白期間の長さ，②第１取引の基本契約書の返還の有無，③ＡＴＭカード失効手続きの有無，④空白期間における貸主と借主の接触状況，⑤第２取引の基本契約が締結されるに至った経緯，⑥第１取引と第２取引の各基本契約における利率等の契約条件の異同及び⑦その他の事情により判断することになります。<br />
　</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>貸金業者は悪意の受益者といえるか？</title>
		<link>http://www.izaronews.org/pages/47.html</link>
		<comments>http://www.izaronews.org/pages/47.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-sgmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[過払い]]></category>

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		<description><![CDATA[　過払金返還請求訴訟において，貸金業者が民法７０４条の悪意の受益者かどうかが争点になることが増えてきています。 　貸金業者が民法７０４条の悪意の受益者であると判断されれば，過払金発生時から法定利息（５％）を付加した上で過払金を返還しなければなりません。一方，貸金業者が民法７０４条の悪意の受益者ではなく，善意の受益者であると判断されれば，過払金発生時から法定利息は付きません。 　過払金発生時から法定利息を付加するかどうかによって，過払金の金額が大きく変わってきます。そこで，貸金業者が訴訟において民法７０４条の悪意の受益者かどうかについて積極的に争ってくる事案が増えました。 　最高裁平成１９年７月１３日判決によって，貸金業者は原則，悪意の受益者であると推定されますので，貸金業者は悪意の受益者であると判断している裁判例が多いと思います。 　しかし，最高裁平成２１年７月１０日判決により，裁判例の傾向は変わっています。裁判例では，①貸金業者は過払金発生時から悪意の受益者である，②貸金業者は最高裁平成１８年１月１３日判決の言渡し以後は悪意の受益者である，③貸金業者は悪意の受益者ではないという３つに分かれています。③の裁判例はごく少数だと思われますが，②の裁判例は少なからず存在します。 　悪意の受益者かどうかが争点になった場合，貸金業者が大量のジャーナルを書証（証拠）として提出しますので，裁判が長期化する傾向にあります。 　なお，この点について最高裁の弁論が平成２３年１１月１０日にあり，最高裁の判決が注目されます。 （大阪　弁護士）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　過払金返還請求訴訟において，貸金業者が民法７０４条の悪意の受益者かどうかが争点になることが増えてきています。<br />
　貸金業者が民法７０４条の悪意の受益者であると判断されれば，過払金発生時から法定利息（５％）を付加した上で過払金を返還しなければなりません。一方，貸金業者が民法７０４条の悪意の受益者ではなく，善意の受益者であると判断されれば，過払金発生時から法定利息は付きません。<br />
　過払金発生時から法定利息を付加するかどうかによって，過払金の金額が大きく変わってきます。そこで，貸金業者が訴訟において民法７０４条の悪意の受益者かどうかについて積極的に争ってくる事案が増えました。</p>
<p>　最高裁平成１９年７月１３日判決によって，貸金業者は原則，悪意の受益者であると推定されますので，貸金業者は悪意の受益者であると判断している裁判例が多いと思います。<br />
　しかし，最高裁平成２１年７月１０日判決により，裁判例の傾向は変わっています。裁判例では，①貸金業者は過払金発生時から悪意の受益者である，②貸金業者は最高裁平成１８年１月１３日判決の言渡し以後は悪意の受益者である，③貸金業者は悪意の受益者ではないという３つに分かれています。③の裁判例はごく少数だと思われますが，②の裁判例は少なからず存在します。</p>
<p>　悪意の受益者かどうかが争点になった場合，貸金業者が大量のジャーナルを書証（証拠）として提出しますので，裁判が長期化する傾向にあります。<br />
　なお，この点について最高裁の弁論が平成２３年１１月１０日にあり，最高裁の判決が注目されます。<br />
（<a href="http://www.shigetsugu-law.com/">大阪　弁護士</a>）</p>
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		</item>
		<item>
		<title>過払金の消滅時効</title>
		<link>http://www.izaronews.org/pages/42.html</link>
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		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-sgmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[過払い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izaronews.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[　過払金は，現在，貸金業者との取引が継続している場合でなくても，過去に完済している場合にも請求することができます。過払金（返還請求権）の消滅時効（の起算点）は，過去，どれくらいまで遡って過払金を請求できるかという問題と言い換えることもできます。 　 　過払金返還請求権の時効期間は，１０年ですが，いつから時効期間の１０年を数えるのかが，消滅時効の起算点の問題です。過払金返還請求権の消滅時効の起算点については，かつては，①過払金発生時から起算するという考え方と②取引終了時から起算するという考え方が対立していました。この問題に終止符を打ったのが，最高裁平成２１年１月２２日判決です。 　この判決は，「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借契約取引においては，同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は，過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り，同取引が終了した時点から進行する」と述べています。 　したがって，過払金返還請求権の消滅時効の起算点は，取引終了時ということになり，取引終了時から１０年間は過払金を請求することができます。 　前記最高裁判決で過払金返還請求権の消滅時効の問題は解決されたように思えますが，残された問題もあります。そもそも取引終了時とはいつなのか？について，最高裁は何も言っていません。単に約定の完済日に完済したのみでは，取引は終了していないと考えることもできます。また，最高裁平成２１年１月２２日判決の「特段の事情」に該当するかという点も残された問題です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　過払金は，現在，貸金業者との取引が継続している場合でなくても，過去に完済している場合にも請求することができます。過払金（返還請求権）の消滅時効（の起算点）は，過去，どれくらいまで遡って過払金を請求できるかという問題と言い換えることもできます。<br />
　</p>
<p>　<a href="http://www.shigetsugu-law.com/">過払金返還請求</a>権の時効期間は，１０年ですが，いつから時効期間の１０年を数えるのかが，消滅時効の起算点の問題です。過払金返還請求権の消滅時効の起算点については，かつては，①過払金発生時から起算するという考え方と②取引終了時から起算するという考え方が対立していました。この問題に終止符を打ったのが，最高裁平成２１年１月２２日判決です。<br />
　この判決は，「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借契約取引においては，同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は，過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り，同取引が終了した時点から進行する」と述べています。<br />
　したがって，過払金返還請求権の消滅時効の起算点は，取引終了時ということになり，取引終了時から１０年間は過払金を請求することができます。</p>
<p>　前記最高裁判決で過払金返還請求権の消滅時効の問題は解決されたように思えますが，残された問題もあります。そもそも取引終了時とはいつなのか？について，最高裁は何も言っていません。単に約定の完済日に完済したのみでは，取引は終了していないと考えることもできます。また，最高裁平成２１年１月２２日判決の「特段の事情」に該当するかという点も残された問題です。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>過払訴訟の争点</title>
		<link>http://www.izaronews.org/pages/38.html</link>
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		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-sgmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[過払い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izaronews.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[　過払金をできるだけ多く回収するには，過払金返還請求訴訟を提起する必要があります。というのも，訴訟提起前の任意の交渉であれば，大手の貸金業者であっても過払金の元金の半額程度しか返還しないというケースが多いからです。 　過払金返還請求訴訟を提起した場合は，大手の貸金業者で争点がないケースであれば計算上の満額近くの過払金を回収することができる場合がほとんどです。しかし，争点がある事案であれば，大手の貸金業者であっても計算上の満額近くの過払金を回収することは難しくなってきます。 　過払金返還請求訴訟で争点となるのは，①取引の中断がある場合に中断の前後の取引を一つの取引と言えるかどうか，②貸金業者が民法７０４条の悪意の受益者かどうかが中心です。 　最近，過払金返還請求訴訟で争点となっているのは，消滅時効の起算点です。最高裁は，過払金返還請求権の消滅時効は，過払金充当合意が法律上の障害となるので，特段の事情がない限り取引の終了時であると判断しています。貸金業者との取引では，取引の途中で種々の事情で貸付停止措置が取られ，その後は借入ができず，返済するしかないという場合があります。この貸付停止措置が取られたことが最高裁判決のいう特段の事情に該当するのではないかという争点です。 　この点について，貸金業者の主張を認めた下級審の裁判例が少なからず，存在しているようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　過払金をできるだけ多く回収するには，過払金返還請求訴訟を提起する必要があります。というのも，訴訟提起前の任意の交渉であれば，大手の貸金業者であっても過払金の元金の半額程度しか返還しないというケースが多いからです。</p>
<p>　過払金返還請求訴訟を提起した場合は，大手の貸金業者で争点がないケースであれば計算上の満額近くの過払金を回収することができる場合がほとんどです。しかし，争点がある事案であれば，大手の貸金業者であっても計算上の満額近くの過払金を回収することは難しくなってきます。</p>
<p>　過払金返還請求訴訟で争点となるのは，①取引の中断がある場合に中断の前後の取引を一つの取引と言えるかどうか，②貸金業者が民法７０４条の悪意の受益者かどうかが中心です。<br />
　最近，<a href="http://www.shigetsugu-law.com/">過払金返還請求訴訟</a>で争点となっているのは，消滅時効の起算点です。最高裁は，過払金返還請求権の消滅時効は，過払金充当合意が法律上の障害となるので，特段の事情がない限り取引の終了時であると判断しています。貸金業者との取引では，取引の途中で種々の事情で貸付停止措置が取られ，その後は借入ができず，返済するしかないという場合があります。この貸付停止措置が取られたことが最高裁判決のいう特段の事情に該当するのではないかという争点です。<br />
　この点について，貸金業者の主張を認めた下級審の裁判例が少なからず，存在しているようです。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>過払い金を出来るだけ多く取る方法</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 04:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-sgmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[過払い]]></category>

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		<description><![CDATA[過払い金の手取り額を出来るだけ多くするためには、報酬額の細かい差異を比べるよりも、実際に過払い金をどの程度取得してくれるのか、が重要になる場合がほとんどです。 例えば、５％の過払い利息を付けるか付けないか、複数取引について単純相殺をするか遡及相殺をするか、回収困難な貸金業者について債権譲渡スキームなどを行うか、などで、回収額が容易に３，４割変わることが少なくありません。 過払い請求において、満額に近い回収を目指している弁護士かどうか、の判断は、残念ながら容易ではありません。 ただ、この程度であれば、何ヶ月で早く和解できる、という点を強調する場合、訴訟で目一杯過払い金を取ることに消極的な場合が多いと思います。 最近、受任した依頼者ですが、司法事務所で一部過払い請求を行ったようですが、訴訟による満額回収は行っていなかったとのことです。弁護士に訴訟を依頼した場合と、司法書士に訴訟前和解を依頼した場合では、金額が倍以上変わることも少なくありません。 出来るだけ沢山の手取り額になるようにするためには、体力のある貸金業者に対しては訴訟を辞さず５％を付利した上での満額請求をする事務所を選ぶことをお薦めします。 ここで、５％の付利は、いうまでもなく、介入日や最終取引日までではなく、入金日までの計算です。 なお、端数や訴訟印紙代まで請求すると、非常に長期化する場合があり、早期解決のためには、多くの場合、その程度の譲歩をすれば足りるでしょう。 なお、経営状態が悪化している貸金業者については、逆に訴訟での満額回収よりも、破たん前の相当額回収をすることをお薦めします。この判断についても、判断能力のある事務所や弁護士を選ぶべきでしょう。 弁護士　大阪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>過払い金の手取り額を出来るだけ多くするためには、報酬額の細かい差異を比べるよりも、実際に過払い金をどの程度取得してくれるのか、が重要になる場合がほとんどです。<br />
例えば、５％の過払い利息を付けるか付けないか、複数取引について単純相殺をするか遡及相殺をするか、回収困難な貸金業者について債権譲渡スキームなどを行うか、などで、回収額が容易に３，４割変わることが少なくありません。</p>
<p><a href="http://www.shigetsugu-law.com/">過払い請求</a>において、満額に近い回収を目指している弁護士かどうか、の判断は、残念ながら容易ではありません。<br />
ただ、この程度であれば、何ヶ月で早く和解できる、という点を強調する場合、訴訟で目一杯過払い金を取ることに消極的な場合が多いと思います。</p>
<p>最近、受任した依頼者ですが、司法事務所で一部過払い請求を行ったようですが、訴訟による満額回収は行っていなかったとのことです。弁護士に訴訟を依頼した場合と、司法書士に訴訟前和解を依頼した場合では、金額が倍以上変わることも少なくありません。</p>
<p>出来るだけ沢山の手取り額になるようにするためには、体力のある貸金業者に対しては訴訟を辞さず５％を付利した上での満額請求をする事務所を選ぶことをお薦めします。<br />
ここで、５％の付利は、いうまでもなく、介入日や最終取引日までではなく、入金日までの計算です。<br />
なお、端数や訴訟印紙代まで請求すると、非常に長期化する場合があり、早期解決のためには、多くの場合、その程度の譲歩をすれば足りるでしょう。<br />
なお、経営状態が悪化している貸金業者については、逆に訴訟での満額回収よりも、破たん前の相当額回収をすることをお薦めします。この判断についても、判断能力のある事務所や弁護士を選ぶべきでしょう。<br />
<a href="http://www.shigetsugu-law.com/office/index.html">弁護士　大阪</a></p>
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		<title>はじめまして弁護士過払い相談.com　です</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-sgmt</dc:creator>
				<category><![CDATA[過払い]]></category>

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		<description><![CDATA[当サイトへようこそ。これは最初の投稿です。今後とも当サイトをよろしくお願い致します。 このサイトは大阪弁護士事務所が監修しています。各記事は、弁護士のチェックを経ています。 （過払金と過払い請求について） 利息制限法の制限利率（下記)を超えた金利を支払い続けた方、払い過ぎた利息分について、債務の残高を減額できます。債務の残高より払い過ぎの利息が多い場合は、利息を取り返しましょう。この、取り返すことのできる利息を過払金（過払い金）といいます。また、過払金の返還を請求することを、過払い請求といいます。 （利息制限法の制限利率） 元本が１０万円未満・・・２０％ 元本が１０万円以上１００万円未満・・・１８％ 元本が１００万円以上・・・１５％ （過払い請求の動向） 貸金業者は経営が苦しくなり、すんなり過払金の返還に応じないため、過払い請求は以前より難しくなっています。 （どのように過払い請求を行うか） 信頼できる弁護士に、できれば訴訟対応により、満額に近い過払金の回収を依頼するのがベストでしょう。 ただし、経営が悪化している貸金業者に対しては、訴訟よる高額回収よりもスピードを優先すべきです。武富士のように破たんしてしまうと、ほとんど回収ができなくなるからです。 和解の条件は、本人交渉よりも司法書士、司法書士よりも弁護士への委任が有利となるのが一般的です。なぜなら、大手消費者金融の和解の社内基準が、取得金額でも取得までの期間でも、弁護士が介入している場合が最も消費者に有利になっているからです。 （過払い請求訴訟の管轄） 過払金返還請求の訴訟の管轄は、基本的には過払い請求権者の住所地を管轄する地方裁判所（訴額１４０万円以上）又は簡易裁判所（訴額１４０万円未満）です。 なるべく、１４０万円以上にまとめて、地方裁判所に提訴しましょう。 １４０万円未満で簡易裁判所に提訴した場合、貸金業者は従業員でも対応できますが、地方裁判所に提訴した場合、代表者・支配人か弁護士でないと貸金業者は訴訟追行ができません。 そこで、簡易裁判所のように従業員による時間稼ぎをされることを、阻止できます。早期高額和解の可能性が高まります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当サイトへようこそ。これは最初の投稿です。今後とも当サイトをよろしくお願い致します。<br />
このサイトは<a href="http://www.shigetsugu-law.com/office/index.html">大阪弁護士</a>事務所が監修しています。各記事は、弁護士のチェックを経ています。</p>
<p>（過払金と過払い請求について）<br />
利息制限法の制限利率（下記)を超えた金利を支払い続けた方、払い過ぎた利息分について、債務の残高を減額できます。債務の残高より払い過ぎの利息が多い場合は、利息を取り返しましょう。この、取り返すことのできる利息を過払金（過払い金）といいます。また、過払金の返還を請求することを、過払い請求といいます。</p>
<p>（利息制限法の制限利率）<br />
元本が１０万円未満・・・２０％<br />
元本が１０万円以上１００万円未満・・・１８％<br />
元本が１００万円以上・・・１５％</p>
<p>（過払い請求の動向）<br />
貸金業者は経営が苦しくなり、すんなり過払金の返還に応じないため、過払い請求は以前より難しくなっています。</p>
<p>（どのように過払い請求を行うか）<br />
信頼できる弁護士に、できれば訴訟対応により、満額に近い過払金の回収を依頼するのがベストでしょう。</p>
<p>ただし、経営が悪化している貸金業者に対しては、訴訟よる高額回収よりもスピードを優先すべきです。武富士のように破たんしてしまうと、ほとんど回収ができなくなるからです。</p>
<p>和解の条件は、本人交渉よりも司法書士、司法書士よりも弁護士への委任が有利となるのが一般的です。なぜなら、大手消費者金融の和解の社内基準が、取得金額でも取得までの期間でも、弁護士が介入している場合が最も消費者に有利になっているからです。</p>
<p>（過払い請求訴訟の管轄）<br />
過払金返還請求の訴訟の管轄は、基本的には過払い請求権者の住所地を管轄する地方裁判所（訴額１４０万円以上）又は簡易裁判所（訴額１４０万円未満）です。</p>
<p>なるべく、１４０万円以上にまとめて、地方裁判所に提訴しましょう。<br />
１４０万円未満で簡易裁判所に提訴した場合、貸金業者は従業員でも対応できますが、地方裁判所に提訴した場合、代表者・支配人か弁護士でないと貸金業者は訴訟追行ができません。</p>
<p>そこで、簡易裁判所のように従業員による時間稼ぎをされることを、阻止できます。早期高額和解の可能性が高まります。</p>
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