過払金の消滅時効

 過払金は,現在,貸金業者との取引が継続している場合でなくても,過去に完済している場合にも請求することができます。過払金(返還請求権)の消滅時効(の起算点)は,過去,どれくらいまで遡って過払金を請求できるかという問題と言い換えることもできます。
 

 過払金返還請求権の時効期間は,10年ですが,いつから時効期間の10年を数えるのかが,消滅時効の起算点の問題です。過払金返還請求権の消滅時効の起算点については,かつては,①過払金発生時から起算するという考え方と②取引終了時から起算するという考え方が対立していました。この問題に終止符を打ったのが,最高裁平成21年1月22日判決です。
 この判決は,「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借契約取引においては,同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同取引が終了した時点から進行する」と述べています。
 したがって,過払金返還請求権の消滅時効の起算点は,取引終了時ということになり,取引終了時から10年間は過払金を請求することができます。

 前記最高裁判決で過払金返還請求権の消滅時効の問題は解決されたように思えますが,残された問題もあります。そもそも取引終了時とはいつなのか?について,最高裁は何も言っていません。単に約定の完済日に完済したのみでは,取引は終了していないと考えることもできます。また,最高裁平成21年1月22日判決の「特段の事情」に該当するかという点も残された問題です。

過払訴訟の争点

 過払金をできるだけ多く回収するには,過払金返還請求訴訟を提起する必要があります。というのも,訴訟提起前の任意の交渉であれば,大手の貸金業者であっても過払金の元金の半額程度しか返還しないというケースが多いからです。

 過払金返還請求訴訟を提起した場合は,大手の貸金業者で争点がないケースであれば計算上の満額近くの過払金を回収することができる場合がほとんどです。しかし,争点がある事案であれば,大手の貸金業者であっても計算上の満額近くの過払金を回収することは難しくなってきます。

 過払金返還請求訴訟で争点となるのは,①取引の中断がある場合に中断の前後の取引を一つの取引と言えるかどうか,②貸金業者が民法704条の悪意の受益者かどうかが中心です。
 最近,過払金返還請求訴訟で争点となっているのは,消滅時効の起算点です。最高裁は,過払金返還請求権の消滅時効は,過払金充当合意が法律上の障害となるので,特段の事情がない限り取引の終了時であると判断しています。貸金業者との取引では,取引の途中で種々の事情で貸付停止措置が取られ,その後は借入ができず,返済するしかないという場合があります。この貸付停止措置が取られたことが最高裁判決のいう特段の事情に該当するのではないかという争点です。
 この点について,貸金業者の主張を認めた下級審の裁判例が少なからず,存在しているようです。

過払い金を出来るだけ多く取る方法

過払い金の手取り額を出来るだけ多くするためには、報酬額の細かい差異を比べるよりも、実際に過払い金をどの程度取得してくれるのか、が重要になる場合がほとんどです。
例えば、5%の過払い利息を付けるか付けないか、複数取引について単純相殺をするか遡及相殺をするか、回収困難な貸金業者について債権譲渡スキームなどを行うか、などで、回収額が容易に3,4割変わることが少なくありません。

過払い請求において、満額に近い回収を目指している弁護士かどうか、の判断は、残念ながら容易ではありません。
ただ、この程度であれば、何ヶ月で早く和解できる、という点を強調する場合、訴訟で目一杯過払い金を取ることに消極的な場合が多いと思います。

最近、受任した依頼者ですが、司法事務所で一部過払い請求を行ったようですが、訴訟による満額回収は行っていなかったとのことです。弁護士に訴訟を依頼した場合と、司法書士に訴訟前和解を依頼した場合では、金額が倍以上変わることも少なくありません。

出来るだけ沢山の手取り額になるようにするためには、体力のある貸金業者に対しては訴訟を辞さず5%を付利した上での満額請求をする事務所を選ぶことをお薦めします。
ここで、5%の付利は、いうまでもなく、介入日や最終取引日までではなく、入金日までの計算です。
なお、端数や訴訟印紙代まで請求すると、非常に長期化する場合があり、早期解決のためには、多くの場合、その程度の譲歩をすれば足りるでしょう。
なお、経営状態が悪化している貸金業者については、逆に訴訟での満額回収よりも、破たん前の相当額回収をすることをお薦めします。この判断についても、判断能力のある事務所や弁護士を選ぶべきでしょう。
弁護士 大阪

はじめまして弁護士過払い相談.com です

当サイトへようこそ。これは最初の投稿です。今後とも当サイトをよろしくお願い致します。
このサイトは大阪弁護士事務所が監修しています。各記事は、弁護士のチェックを経ています。

(過払金と過払い請求について)
利息制限法の制限利率(下記)を超えた金利を支払い続けた方、払い過ぎた利息分について、債務の残高を減額できます。債務の残高より払い過ぎの利息が多い場合は、利息を取り返しましょう。この、取り返すことのできる利息を過払金(過払い金)といいます。また、過払金の返還を請求することを、過払い請求といいます。

(利息制限法の制限利率)
元本が10万円未満・・・20%
元本が10万円以上100万円未満・・・18%
元本が100万円以上・・・15%

(過払い請求の動向)
貸金業者は経営が苦しくなり、すんなり過払金の返還に応じないため、過払い請求は以前より難しくなっています。

(どのように過払い請求を行うか)
信頼できる弁護士に、できれば訴訟対応により、満額に近い過払金の回収を依頼するのがベストでしょう。

ただし、経営が悪化している貸金業者に対しては、訴訟よる高額回収よりもスピードを優先すべきです。武富士のように破たんしてしまうと、ほとんど回収ができなくなるからです。

和解の条件は、本人交渉よりも司法書士、司法書士よりも弁護士への委任が有利となるのが一般的です。なぜなら、大手消費者金融の和解の社内基準が、取得金額でも取得までの期間でも、弁護士が介入している場合が最も消費者に有利になっているからです。

(過払い請求訴訟の管轄)
過払金返還請求の訴訟の管轄は、基本的には過払い請求権者の住所地を管轄する地方裁判所(訴額140万円以上)又は簡易裁判所(訴額140万円未満)です。

なるべく、140万円以上にまとめて、地方裁判所に提訴しましょう。
140万円未満で簡易裁判所に提訴した場合、貸金業者は従業員でも対応できますが、地方裁判所に提訴した場合、代表者・支配人か弁護士でないと貸金業者は訴訟追行ができません。

そこで、簡易裁判所のように従業員による時間稼ぎをされることを、阻止できます。早期高額和解の可能性が高まります。