過払い金の手取り額を出来るだけ多くするためには、報酬額の細かい差異を比べるよりも、実際に過払い金をどの程度取得してくれるのか、が重要になる場合がほとんどです。
例えば、5%の過払い利息を付けるか付けないか、複数取引について単純相殺をするか遡及相殺をするか、回収困難な貸金業者について債権譲渡スキームなどを行うか、などで、回収額が容易に3,4割変わることが少なくありません。
過払い請求において、満額に近い回収を目指している弁護士かどうか、の判断は、残念ながら容易ではありません。
ただ、この程度であれば、何ヶ月で早く和解できる、という点を強調する場合、訴訟で目一杯過払い金を取ることに消極的な場合が多いと思います。
最近、受任した依頼者ですが、司法事務所で一部過払い請求を行ったようですが、訴訟による満額回収は行っていなかったとのことです。弁護士に訴訟を依頼した場合と、司法書士に訴訟前和解を依頼した場合では、金額が倍以上変わることも少なくありません。
出来るだけ沢山の手取り額になるようにするためには、体力のある貸金業者に対しては訴訟を辞さず5%を付利した上での満額請求をする事務所を選ぶことをお薦めします。
ここで、5%の付利は、いうまでもなく、介入日や最終取引日までではなく、入金日までの計算です。
なお、端数や訴訟印紙代まで請求すると、非常に長期化する場合があり、早期解決のためには、多くの場合、その程度の譲歩をすれば足りるでしょう。
なお、経営状態が悪化している貸金業者については、逆に訴訟での満額回収よりも、破たん前の相当額回収をすることをお薦めします。この判断についても、判断能力のある事務所や弁護士を選ぶべきでしょう。
弁護士 大阪