過払金返還請求訴訟をどの裁判所へ提起するのかは,訴訟の管轄の問題です。管轄には事物管轄と土地管轄が存在します。
まず,事物管轄とは,簡易裁判所へ提起するのか,地方裁判所へ提起するのかという問題です。これは,訴額によって決まります。訴額が140万円以下の場合には簡易裁判所へ提起し,140万円を超える場合は地方裁判所へ提起することになります。
訴額が単独の請求では,140万円を超えない場合でも複数の請求を合算すると140万円を超える場合には,複数の請求をまとめて訴訟提起することで,地方裁判所へ訴訟提起することができます(共同訴訟)。共同訴訟には,①原告が複数で被告が1名の場合と②原告が1名で被告が複数の場合があります。なお,複数の請求をまとめても140万円を超えない場合でも簡易裁判所へ共同訴訟を提起することができます。共同訴訟を提起する場合は,単独で複数の訴訟を提起する場合に比べて訴訟費用を節約することができます。
次に,土地管轄とは,全国の簡易裁判所又は地方裁判所の内,どの簡易裁判所又は地方裁判所に提起するのかという問題です。民事訴訟法は土地管轄は,原則,被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所が管轄を有することになります。
しかし,民事訴訟法は特別裁判籍を認めており,財産上の訴えにおける義務の履行地に管轄があります。過払金返還請求権は金銭債権ですので,当事者間の合意がなければ,義務の履行地は債権者の現在の住所,すなわち,原告の住所地ということになります。
したがって,過払金返還請求訴訟は,原告の住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に訴訟提起することが通常です。