過払金は,現在,貸金業者との取引が継続している場合でなくても,過去に完済している場合にも請求することができます。過払金(返還請求権)の消滅時効(の起算点)は,過去,どれくらいまで遡って過払金を請求できるかという問題と言い換えることもできます。
過払金返還請求権の時効期間は,10年ですが,いつから時効期間の10年を数えるのかが,消滅時効の起算点の問題です。過払金返還請求権の消滅時効の起算点については,かつては,①過払金発生時から起算するという考え方と②取引終了時から起算するという考え方が対立していました。この問題に終止符を打ったのが,最高裁平成21年1月22日判決です。
この判決は,「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借契約取引においては,同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同取引が終了した時点から進行する」と述べています。
したがって,過払金返還請求権の消滅時効の起算点は,取引終了時ということになり,取引終了時から10年間は過払金を請求することができます。
前記最高裁判決で過払金返還請求権の消滅時効の問題は解決されたように思えますが,残された問題もあります。そもそも取引終了時とはいつなのか?について,最高裁は何も言っていません。単に約定の完済日に完済したのみでは,取引は終了していないと考えることもできます。また,最高裁平成21年1月22日判決の「特段の事情」に該当するかという点も残された問題です。